監査委員の定数は二人であって議会の同意を得て議員及び学識経験者のなかからそれぞれ一人専任することになっている。この委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することなどである。 本市は、一九六四(昭和三九)年四月一日に伊予市監査委員設置条例を定め、目的、監査委員の定数、監査委員を補助する職員、執行の細目事項を定めている。