データベース『えひめの記憶』
久万町誌
4 久万町明るい選挙推進協議会規約とその働き
第一条 この協議会は、久万町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第二条 協議会は、明るく正しい選挙を推進し、理想選挙の実現を図ることを目的とする。
第三条 協議会は、前項の目的達成のため左の事業を行う。
一 「選挙法を守る運動」の展開
二 明るく正しい選挙推進強調月間を設け集中的な町民運動の展開
三 その他明るく正しい選挙推進及び啓発
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 公民館長
二 教育関係者
三 青年団・婦人会・壮年会
四 学識経験者
五 その他
2 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第五条 協議会に左の役員を置く。
一 会 長 一名
二 副会長 三名
2 役員は委員の互選によって定める。
第六条 会長は、協議会の事務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
第七条 協議会は、会長がこれを召集する。
第八条 協議会に事務局を設け若干名の職員を置く。
第九条 協議会の運営・その他必要な事項は役員会で別に定める。
附 則
この規約は、昭和四二年一月一一日から施行する。
委員の数は、第四条の中から三〇名程度とする。
この当時の活動状況を知るために五七年分をリストアップする。
昭和五七年度久万町明るい選挙推進協議会活動目標
(1)はじめに
昭和二七年から明るく正しい選挙推進運動が始まって、すでに三〇年となりますが今日においてもなかなか効果が目に見えないのが実態であり、色々と反省点が考えられます。選挙は、主権者である国民が、人格、識見ともにそなわった立派な人を選び、その人に政治を託すという重要な意味をもっており、国民のひとりひとりが自覚して、強い信念に基づき違反することなく、きれいに行われることか基本であります。
選挙をきれいにしてこそ、明るい政治、明るい国づくり、明るい郷土づくりにつながり、私たちの真の幸福がもたらされるといえます。こうした現状から、明るい選挙の推進は、町づくりの基盤であり、町民ひとりひとりの関心と意識を高める学習を進めるとともに、明るい選挙実現への実践運動を展開しなければならない。
(2)推進スローガン
① 金や物の力で当選しようとする候補者を追放しよう。(もらわない、求めない、贈らない運動の徹底)
② 自分の意志で投票する強い信念を育てよう。(義理、情、金品などに迷わないで立派な人を選ぶ学習を行う)
③ 明るい選挙推進の世論を高めよう。(常時広報、放送、ポスター、標語、パンフレット等で啓発する)
(3)推進方法
1 小単位部落の学習組織づくりと学習の強化
① 小単位の学習組織づくり
② 地域課題の発見と解決をはかる話し合いや政治学習を行う。
③ 町政、地域産業、教育文化の振興についての学習を行う。
④ 選挙の時だけでなく、日頃から選出者との交流をはかる。
⑤ 地域課題は、自分達の手で解決していくよう努力する。
2 日常生活と結びついた学習と実践活動の推進
① 生産、消費、物価などの学習を推進する。
② 冠婚葬祭の花輪を贈らない運動を進める。
③ 特定候補者と金品などでつながらないよう努める。
④ 国政、県政、町政の報告会、懇談会を開催する。
⑤ 選挙期問中及びその前後に日常生活に関する立候補予定者の考え方を広報する。
(4)実施事項
① 明るい選挙推進協議会委員、地域指導者等の研修会を開催する。
② 諸学級、講座及び会合を通じて資料の配布、意識を高める学習を推進する。
③ 啓発資料の作成
○ 啓発用パンフレット等の作成と配付
○ 新成人に対して成人手帳の交付
○ 啓発用資料の購入と配布、提供
○ 啓発用標語等の募集と活用
○ 啓発用標語入『ウチワ』の作成
○ その他
④ 話し合い事業
○ 座談会の開催
○ 各種団体の話し合い学習
○ 各学級講座の話し合い学習
⑤ 講演会の開催
⑥ 実務担当者の研修
⑦ 選挙時における文書啓発
⑧ 立候補予定者の意見を聞く会の開催
⑨ 各種団体の議会傍聴を奨励する。
⑩ 有線・無線放送、広報による啓発に努める。
(5)今年度推進する具体的事業
1 実践申し合せ事業
① 陣中見舞の自粛
② 立番の自粛
③ 選挙広報、選挙放送をよくみましょう。
④ 立会演説会はよく聞きましょう。
⑤ 選挙学習にみんな参加しましょう。
2 推進事項
① 選挙制度を守る運動を推進する。
② 選挙後援会、運動員のあるべき姿を学習する。
③ 明るい選挙推進標語の募集と啓発に努める。
④ 立候補予定者の意見を聞く会を開催する。
⑤ 花輪を贈らない、辞退する運動を推進する。
⑥ 啓発パンフレット、資料、ウチワの作成配布
⑦ 選挙ポスター公営掲示場の設置
⑧ 選挙ポスター、ハガキ等印刷枚数の制退自粛